「相続税のお尋ね」が届いた方へ

「相続税のお尋ね」が届いた方へ

「相続税のお尋ね」が届いた理由

「相続税のお尋ね」が届くということは、税務署はあなたのすべての財産を把握しているわけではないのですが、過去の所得情報や金融機関・証券会社の情報、不動産の状況から「相続税がかかるかもしれない財産があるのでは」と認識しているということです。

いつまでに提出すればいい?

このお尋ね書には回答期限が設けられています。まずは回答ができるように相続税がかかるのかどうか、確認しましょう。今回相続した財産が、相続税の基礎控除以下に収まる場合には、お尋ね書に財産額を記入し返送すればOKです。そのまま「よくわからない通知が届いた」と放置したり、相続税の申告が必要にも関わらず申告しない場合には、税務調査が入る、重加算税が課せられる場合もあります。そのため、税務署からのお尋ねはきちんと対応した方がよいでしょう。

相続税のお尋ねをどうすればいいか不安…

まずは、「相続税の申告が必要か」ハッキリさせたいものですね。少しでも不安な気持ちを軽減していただきたいので、弊社では相続税申告の簡易判定のためのエクセルを作成しております。

記載例を参考に弊社独自のエクセルで作成してみてください。
【記載例】相続についてのお尋ね

お尋ね書(計算式あり)

お尋ね書(計算式なし)

最後に

しかし、このエクセルに入力したもの以外でも相続財産の対象になるものもあります。また、相続財産の中には相続税の対象にならないものや、控除対象となるものもあります。なかなか相続財産の総額を把握し、相続税の申告が必要か、ハッキリ判断することは難しいです。きちんと税務署のお尋ねに対応し、あとで困らないためにも、まずは相続専門の相続サポートセンターへお気軽にご相談ください。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。