ご相談事例

2024.09.10

相続手続き

将来相続人がご長男お1人になるため、二次相続のことも心配されていました

今回は、仙台三越相続サロンにてご相談いただいたお客様の事例をご紹介します。

【相談内容】
5年前に祖父を亡くされ、当社で相続税申告手続きをされたお客様。
今回はお父様が亡くなり、お母様とご長男でご相談にいらっしゃいました。
相続税の申告や、自宅の名義を誰に変更するべきか迷っていました。
また、将来相続人がご長男お1人になるため、二次相続のことも心配されていました。

【みらいえ相続税理士法人の対応】
・亡くなられたお父様の財産状況を伺い、相続税の申告が必要かどうか確認します。
・現在のお住いの状況やご家族の事情、希望を聞いていきます。
・お父様の財産は、基礎控除を超えたため相続税の申告手続きを進めます。
具体的には、下記の手順で対応しております。

① 法定相続情報の申請
② 相続税申告に必要な財産調査を進めていきます
③ 前回申告内容の確認
④ 前回遺産分割通りに財産が取得されているか確認
⑤ 遺産分割協議書の作成、相続税の申告
⑥ 銀行解約と納税
⑦ ご自宅は次の相続のことも考慮してご長男の名義にすることにしました

【今回のポイント】
10年という短い期間の中で相続が続けて発生すると、同一の財産に対して相続税が
2回課税されることになります。この場合、税金の負担が重くなるので、その負担を軽減
するために、一定の税額控除が認められます。
これを「相次相続(そうじそうぞく)控除」と言います。
今回のケースは、祖父の相続時に財産を取得し、それに対する相続税をお父様が
納めていました。その時から10年経過していないため、ご長男が取得した財産に係る
相続税に対し、相次相続控除が適用となりました。また、今回はご家族で懸念されていました二次相続に備えて、ご長男がすべて相続することにしたことで、納税額の負担を減らすだけでなく、ご家族が抱えていた不安も軽減することができました。

みらいえ相続税理士法人では、お客様の抱える問題を一つひとつ解決していき
相続のお手続きから発生後の生活のことまでを含めて、トータルでサポートしていきたいと
考えております。「どこに相談すればよいのか分からない」と悩む方を一人でも多く救えるよう、
グループネットワークを駆使して対応いたします。

2024年相続税担当申請実績 222件 過去15年間の税務調査率 0.001%
相続専門税理士 佐藤智春
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