ご相談事例

相続税がかからない場合、財産は好きに分けていいの?

財産総額が基礎控除以下で相続税申告の必要のない方の場合、
遺産分割はどのように分けたら良いのでしょうか?
遺産の分割方法について税理士の視点からのアドバイスです。

相続人が配偶者と子供一人という状態で、財産総額が基礎控除ぎりぎりの方でした。
基礎控除ぎりぎりなので、基礎控除以下であれば相続税はかからないので、
この場合どんな分け方をしていただいても税金はかかりません。

だからといって分け方を工夫しなければとても大変になるという事例でした。

具体的には配偶者の財産が3000万円ほどあったということで、
今回亡くなった方の財産が配偶者に相続されてしまうと
次の相続の時に相続税が多額にかかるという状況でした。

また、誰も住まないことに将来なるような不動産がありまして、
これも配偶者が取得することになりそうだったのですが、
今回その不動産は、子供が受け取るというような設定にしました。

なぜそのようなことが出来たかというと、
まず不動産については将来売却したとしても、
売却益が出ないということがわかりました。
売却益が出ないのであれば、誰が取得していただいても
税金はかからないということになるわけですから、
あえて配偶者に相続させることは、
その不動産についてはなかったということです。

あとは預貯金については、
配偶者に相続させるよりは子供に相続させたほうが、
せっかく今回相続税が非課税なので、
そのうちに相続させたほうがいいということになります。

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