相続税申告の作成が完了し納税の段階で、子供の相続税を親が支払いたいというケースがありました。
この場合に課される税金があるのか?あるとすれば、話し合いの段階でどのようにしておくのが良いのかについてご説明しています。
相続税の申告の作成が終わり、納税のご案内をしたところ、
お母様から、子供たちの相続税は私が払ってあげたいというお話がありました。
一旦分けた財産からお母様が子供たちの負担すべきものを払ってあげるということになり、
これは贈与ということになります。
お母様が子供たちに贈与したそのお金で子供たちが税金を払ったということと同じことになります。
こうなると、相続税と別に贈与税も払わなければいけないということがありますので、
相続で分けた財産はそれぞれが受け取り、そこからそれぞれが税金を払うようにして頂きたいと思います。
もし、お母様が相続税を払ってあげたいということであれば、
予め、財産の分配の段階で相続税分を子供たちに上乗せして相続させてあげます。
そうすることで、贈与税の課税の心配はなくなります。
そこまで考えた遺産分割ができると良いと思います。