土地の評価を工夫することによって相続税を下げることができたり、
土地の取得の仕方によってさらに税金が安くなることがあります。
二次相続のことまで考え、特例などを利用しながら最適な方法をご説明しています。
今回は、土地の評価を工夫することによって、相続税が下げられることと、
取得の仕方によって、さらに税金が安くなることが特徴でした。
土地の評価をした時に2つの土地があり、その土地の評価をする時に、
2つの土地を一画地として評価することが原則です。
今回、その一画地の土地が面積が大きくて、路線価も大きかったため、
敢えて2つに分けて評価する方法が取れないかという考えになりました。
相続人それぞれが、手前の土地と奥の土地を別々に取得することにより、
一画地の土地は、2つの土地という判定ができます。
そうすると、手前の土地はそれなりの評価で、奥の土地は安い評価とすることができます。
まず、このようにすることによって、土地の評価を下げることができます。
さらに、小規模宅地の特例を利用したかったのですが、その敷地には2つの建物が建っていて、
手前の土地にはお母様が住んでいて、
お母様が住んでいる土地については、小規模宅地の特例が利用できるということで、
今回、手前の土地をお母様に取得して頂きたかったのですが、
土地の評価がそれなりに高いため、二次相続の時にそれなりの税金が発生してしまいます。
このような時は、「配偶者の居住権」を使用し、住む権利をお母様に取得していただき、
住む権利の部分について小規模宅地の特例を利用します。
小規模宅地の特例も利用しつつ、土地の評価も下げることができ、
二重に税金を安くすることが可能です。
今回は、相続人間で争いがなかったため、「配偶者居住権」を利用して、
土地をそれぞれ手前と奥で別々に取得するという上手な分け方ができたので良かったと思います。