被相続人が生前に自宅を売却していました。
不動産の売却等で取得したお金を親族で分けた場合に注意すべきことは?
今回は仙台市以外に住んでいた方が
病気で仙台に転居してきたというところから始まります。
この方は、もともと住んでいたところを売却して仙台に来ています。
この時に売却したお金が被相続人の通帳に入ってきていますので、
当然それが相続財産になります。
もちろん税務署も過去に売却があるという事実を知っていますので、
その売却したお金がどのように動いて
相続の時にいくら残っていたかが気になるところです。
このような事例の場合、被相続人が不動産を売却したお金の行き先を整理していきますが、
もともと本家といったこともあったようで、
自宅を売却した時にその売却したお金を親族に分配をしていました。
こうなりますと、その売却した後のお金を親族に贈与したということになりますので、
その受け取った方々に贈与税の問題がでてきます。
相続を機会に過去の預貯金の動きを見ていくと、
このような親族に対する贈与というのが見えてきますので、
もしこれが税務調査等で目に入ってきた場合には、
贈与税の申告漏れということを指摘されます。
私の今回の事例では、実際には200万円ずつ親族に贈与していたということがわかりまして、
そうなってくると110万円を超えた贈与ということになりますので、
それぞれ受け取った人が贈与税の申告をしなければなりません。
そして贈与税はそれぞれ9万円ずつ払うということになります。
実際これは申告期限が過ぎてから発見されたことですので、
今回は加算税、延滞税がかかるということでちょっと残念なお話しになりました。
不動産の売却などで、お金が動いた時に贈与する、ということはたまにありますので、
贈与税を気にしていただきたいなと思いました。