親と同居していなかった方から相談があり、今回は「空き家特例」の適用で相続した家を売却する際に所得税が節税できました!
一定の要件に当てはまる場合は、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるのです!
ただし、「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」という要件があるのでご注意ください。
思い出や遺品整理などあるでしょうが、3,000万円の控除は大きいです。。
税理士に相談することで、相続の相談で来られた場合でも多角的視点でアドバイスをすることができ、所得税の節税に繋げることができたので、お客様に大変喜んでいただきました。