遺言により財産を取得した方必見!気になる「遺留分侵害額請求」いつされるの?申告費用を無駄にしない為の対策もお話します。
公正証書の遺言によりすべての財産を一人の相続人が取得するという内容の相続税の申告でした。
この場合、相続税の負担は相続人一人で全額負担することになります。
相続人が二人いる場合もう一人の相続人に遺留分という権利が発生します。
財産を受け取らなかった方は、財産を受け取った方に遺留分侵害額請求をすることができるのですが、
この場合相続税の計算にも違いが出てきます。
つまり相続税の申告期限は10ヶ月以内ですが、遺留分請求は1年以内と決まっていますので、
遺留分請求を受けるか受けないか確認せずに相続税の申告書を出した場合には、
後日申告書提出後に遺留分請求を受けて修正申告、または更正の請求ということを行う必要が出てくることがあります。
そうすると申告したにも関わらず二回目の申告をすることになりますので、
手間がかかると同時に税理士の報酬も追加でかかるという問題が発生します。
今回のお客様の場合には、遺留分請求の1年を待つと余計な手間がかかるので、
こちらから遺留分侵害額はこのくらいですと金額を示して
それについて請求をするかどうかを確認するお手紙を発送することになりました。
回答が来ると将来的に請求を受けるのか受けないのかがはっきりしますので、
後日、二度目の申告をすることを防止できます。
遺留分侵害額請求は申告期限から後に発生することがありますので、
相手方から早く請求するよう促すことも相続税の申告をすっきり完了させることのポイントだと思います。