本当に遺したい人へ、確実に渡すために…遺言作成者の思いを叶える、正しい遺言書の書き方
公正証書の遺言書があった方でした。
遺言書で財産を受け取る方が先に亡くなっていました。
この場合遺言書で財産を受け取る方の相続人が財産を受け取る…ということはありません。
財産を受け取る予定の方が先に亡くなっている時は
その一文が無効ということになります。
今回が正しくその事例でした。
遺言により財産を受け取る方が亡くなることを想定して
あらかじめ予備の遺言書を書いておけば
その予備的に記載された方が財産を受け取るということになります。
今回はその予備の遺言書の内容がなかったので、
法定相続人が財産を受け取ることになりました。
幸い、相続人が一人なので揉めることなく
その方が受け取るということでスムーズに進んでおります。
・遺言書を書いた時
・家族関係が変わった時
には必ず見直しをしていただいて
今の遺言の内容で大丈夫かどうかを確認していただくことをお勧めします。
もし変更が生じる場合には、適宜公正証書で
遺言の内容を変更していただくことをお勧めします。
これから遺言書を作る方は亡くなる順番が前後することを想定して
予備の遺言書を作ることをお勧めします。
今回の件ではもう1点気になることがありました。
これは遺言執行者です。
遺言執行者は個人の方を想定されています。
その方の年齢も結構高かった状況です。
もし遺言執行者の方が先に亡くなっていた場合には
遺言執行者を決めるという作業も必要になってきたかもしれません。
幸い遺言執行者の方は存命でしたので、
その方中心に手続きを進めることができました。
遺言執行者が先に亡くなるということを想定する場合には
・遺言執行者を二人にする
・法人を指定する
などの方法が考えられます。
いずれにしましても遺言書を作る場合には
将来にどのような変化が起きるのかということを想定しながら
作ることが必要となります。