令和6年に変わる相続時精算課税制度についての動画です!
令和6年1月1日以降の贈与の仕方が変わります。
今までの贈与は父親母親から一人の子どもが財産を贈与でもらう場合には
受け取り側で110万円を超えると贈与税がかかる
という仕組みになっています。
この「110万円まで非課税」という制度が
令和6年1月1日以降は制度をうまく利用すると
「220万円まで非課税」ということができるようになります。
贈与税の課税の仕組みとしては一般的な『暦年贈与』という課税の仕組みと
『相続時精算課税』という制度があります。
この両方の制度をうまく利用することになります。
具体的には、例えば父親からの贈与については、
「相続時精算課税」という制度を使って贈与を受けます。
この場合令和6年1月1日以降の相続時精算課税による贈与については「110万円までの基礎控除」というものが設けられます。
つまり『非課税』ということです。
一方で母親からの贈与については「暦年贈与」ということで
一般的な贈与をうけたとします
この場合も「110万まで非課税」ということになります。
このように相続時精算課税の基礎控除110万円と
暦年贈与の基礎控除110万
これを同じ年に利用することができるようになります。
ここで注意点が1つあります。
相続時精算課税による贈与を行う場合には、
贈与をした翌年3月15日まで『相続時精算課税選択届出書』という書類を
提出する必要があります
この届出を忘れてしまいますと、
暦年贈与という一般的な課税の仕組みになってしまいますので、
もし110万ずつ両親から受け取ったとすれば
220万円の贈与を受けたとして贈与税の納付申告をしなければいけない
ということになります。
ですから、相続時精算課税選択届出書を翌年3月15日までに
忘れないように提出する必要があります。
「110万まで非課税だから…」と言って何も申告しないということがないように
気をつけてください。
ご両親が共働きでそれぞれ財産を形成している場合には
それぞれが相続税対策をするということが考えられます。
この時にはこの制度をうまく利用して受け取り側で「220万まで非課税」
ということを利用していただければ、より効果的な節税対策ができるかと考えます。