12/22放送のNHKの あさイチ でも特集された、実家の家と土地の相続に備えて
相続専門税理士がお話ししている動画です。
妻と子供が相続人だった場合、被相続人の自宅は誰が相続するのが良いのでしょう。
将来空き家になって売却する場合、税金の観点からお話しします。
相続人が妻と子供でした。
相続税は基礎控除ぎりぎりでかからないということで
相続税は大きな心配はありませんでした。
そこで実家を誰が相続するかという問題になりまして、
今回は子供に相続させるということになりました。
通常は実家に住んでいる妻が取得したほうが
何かとその後の所得税のメリットがあるのですが、
今回は子供が相続して、その後に空き家になった実家を売ったとしても
税金はかからない、という判断になりましたので、
であればわざわざ実家を妻に相続させるということをせずに
子供が相続するというころでいいなという判断になります。
仮にそのまま手続きが進んで、将来住む人がいなくなったとすれば、
子供は自分の財産として、実家を売却しますが、
その売却をした時には実は買った値段の方が高かったということになりますので、
こういった時には税金はかからないということになります。
一般的な相続では実家は一緒に住んでいる妻が取得するということにして、
その後に妻が自分の居住用不動産ということで売却をする
そうすると3,000万円の特別控除を使うことができますが、
今回はそういった特別控除を使う以前に売却益がでないということになりますので、
そういった場合には誰が取得してもいいということになります。