夫婦で同じ印鑑を使って通帳の出し入れをしているケースについてです。
誰の財産であるのかを判断するポイントはどこなのか。
税理士の視点から解説するとともに、万が一に備えてのアドバイスも行っています。
印鑑の管理について、各所有者がきっちり管理していただきたいと思う事例でした。
具体的には、夫婦で同じ印鑑を使って通帳の出し入れをしている。
このような場合、その印鑑の所有者が、
その通帳の財産の所有者ということになります。
相続税の時には、夫婦の共有の財産ということで、
財産を半分にするという考え方が原則はありません。
それぞれの名義人であったとしても、
その財産の所有者は本当は誰なのかを確定して、
それに対して相続税を課税するということになります。
通帳に関しては、その印鑑の所有者が
その通帳の所有者であると判断しますので、
もし全ての通帳が特定の印鑑で登録されているとなると、
最悪の場合、その印鑑の所有者がその全ての通帳の所有者、
つまり、お子様や奥様の名義であったとしても、
それは全て旦那様の財産ですとなることがあります。
それぞれの名義人の財産が、それぞれの固有の財産だと主張されるのであれば、
印鑑は、きっちりと別々に管理して使用していただきたいと思います。