今回の佐藤所長のつぶやきは、実子と婿養子が相続する場合の財産の分け方についてです。当初は実子が全部財産を相続する予定でしたが、話を聞くともっと良い遺産の分け方がありそうで…。是非最後までご覧くださいませ。
父親が亡くなりまして相続人が実子と養子の二人でした。
実子と養子は夫婦であります。養子の方は婿養子ということになります。
父親の財産について相続税がかかるということで、
申告期限内に遺産分割協議をするということになります。
この遺産分割協議において実子の方が全ての財産を受け取るという意見が出てきました。
この時、実子の方が全ての財産を受け取ると、
実子の方の相続の時に相続人に相続税の負担が発生することになります。
そこで養子の方にどのくらいの財産があるか確認しました。
養子の方は財産がほとんどないというお話が出てきましたので、
それであれば実子の方が全ての財産を受け取るのではなくて、
養子の方が財産を受け取るという内容にした方が次の相続税の負担が軽減できる
ということが見えきましたので、全ての財産を実子の方が受け取るではなく、
実子と養子で1/2ずつ財産を受け取るという内容で
お話をまとめさせていただきました。
このように将来かかる相続税の負担も考えながら
誰が財産を受け取るべきかを決めていただくことで
今回の相続税の他にも次の相続の対策もできるということになりますので
遺産分割協議の時には気をつけていただきたいと思います。