今回のつぶやき動画は、お子様がいない場合の相続対策についてです。数々の事例を見て、思うように財産が生かされなかった人々を見てきた佐藤税理士の思いが語られています。お子様がいない方こそ遺言書を書いておきましょう。
最近の相続で多くなってきたものが、子どものいない相続です。
子どもがいない場合には、相続権はご両親にいきます。
通常ご両親も亡くなっていますので、その相続権はご兄弟にいきます。
もしその後兄弟が亡くなっていれば、そのご兄弟の子どもまで相続権が及びます。
このようなご兄弟の相続が非常に増えてきたなと思います。
子どもがいない場合には、ご兄弟で財産を分けるということになりますが、
そのご兄弟も高齢であったり、すでに意思判断能力がなかったりと、
相続手続きが進まないことが多くあります。
相続手続きが進まなければ相続税の納税作業や預貯金の分配、不動産の売却、
いずれも行うことができなくなります。
残された財産が活用できないまま、時間だけが過ぎるという現象が起きます。
子どもがいない場合には、財産が次の世代に渡るように遺言書を残してほしい
というふうに常々思っています。
ところが子どものいない方に、遺言書を作りましょうというご案内をしても、
なかなか首を縦に振ってくれません。
遺言書と言われると亡くなる直前に作るというイメージが強いせいか、
なかなか手が進まない、ということだと思います。
しかし、最近起こっている相続のほとんどが突然亡くなるということがあります。
脳卒中だったり、気づかれていない癌が突然発見されて
一週間もしないうちに亡くなってしまったということがあります。
こうなってしまうと、亡くなる直前に遺言書を書くということ自体ができなかった
結果、財産の分け方が決まっていないので、その後の手続が進まず
活用されないという事になります。
子どもがいな場合の相続を控えている方は、すぐにでも遺言書を書いて、
後で周りの方が困らないようにしてあげるべきだと思います。
子どものいない方は、遺言書を作って、遺言執行者を定めて、
きっちりと後継者に財産が残るようにしておくべきです。