空き家特例の適用には条件があります。生前から知識を持って取り組んでいればこうはならなかったのに、
後悔先に立たずな事例のご紹介です。
相談者の方が父親から相続した財産の中に、
一昨年に亡くなったおじ様が一人暮らしをしていた不動産がありました。
この不動産を相続人の方が売却するとした時に、
空き家特例として所得税の3000万円控除が使えるかどうか
ということが問題になりました。
相談者にとっての被相続人は父親です。
ところが一人暮らしをしていたのはおじ様で、
おじ様は一昨年に亡くなっているので
一見、3年以内に相続により取得した不動産の売却というような見え方がします。
ところが、おじ様から相続したということではなくて
父親から相続したことになるので、
住んでいた人と亡くなった人が別な人物となります。
この場合、条文に当てはめていくと、
売却した時の3000万円控除は適用にならないことになります。
もし、父親がおじ様から財産を相続した時にすぐに売却の手続きをしていれば
お父様のところで売却した時に3000万円の特別控除は利用できて
所得税・住民税、または健康保険の節税ができたことになります。
このように特例というのは順番によって使える使えないが分かれますので、
使えるうちに早い段階で行動して、
きっちりと節税を計っていただければ良いなというふうに思います。