相続人の中に認知症の方がいる場合どうしたら良いのか…。
遺産分割協議は?相続税はどうしたら良いの?について、
税理士の視点からお話しています。
高齢化により、相続人のなかに認知症になっている人がいるケースも珍しくありません。
ぜひ最後までご視聴ください。
相続人の中に認知症の方がいるといった場合には
遺産分割協議が整わないということがあります。
この時相続税は未分割ということで、
配偶者が相続する財産についての配偶者の税額軽減が受けられなくなります。
もうそれでもいいので成年後見を立てずに
相続税の手続きを終わらせてしまいたいという方もいらっしゃいます。
相続税の申告は未分割で申告するということが原則として出来ます。
ただ多めの税金を払うことになりますので、
そこについて相続人の皆さんが納得するということであれば、
そのような手続きもいいのなかと思います。
ただ税金はそれで終わったとしても、実際には財産の分け方が決まっていないことになりますので、
いつの日にかは遺産分割はしなければいけないということで
結局問題を先延ばしにしているということには変わりありません。
ですので、私としてはきっちりと遺産分割を行って
その上で相続税を申告して欲しいなと思います。
ちなみに認知症の方が相続人にいる時には、
成年後見の申し立てと、場合によっては代理人の申し立て
この2つの手続きを行わなければいけません。