みらいえ相続グループYouTubeチャンネル​

相続税と所得税の節税につながる遺産分割【税理士智春のつぶやき】

自宅を相続した場合、相続税とその後の土地活用を考えた遺産分割をすると、相続税と所得税をダブルで節税することも可能です。
これにより手元に残る財産が大きく変わってきますので、先を見据えた節税を考えることが大切です。

新着動画