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養子縁組での相続【税理士智春のつぶやき】
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- 公開日:
- 税理士智春のつぶやき
亡くなった方の財産を特定の人に渡す方法として、遺言書による遺贈が考えられますが、子供がいなく自分の跡継ぎを目的としている場合には、養子縁組が有効です。
通常、子供がいなく両親も死亡している場合は、兄弟姉妹が相続人になり相続手続きを進めていく必要がありますが、そういった複雑かつ煩雑な手続きを省略し、養子となったご本人様お一人で手続きを進めることができます。
ただし、税金面については、相続人の数が多いほうが安くなりますので、養子縁組をしたことで相続人が一人となり、相続税が割高になる結果となります。
養子縁組によるメリット・デメリット双方をよく理解し、検討しましょう。
通常、子供がいなく両親も死亡している場合は、兄弟姉妹が相続人になり相続手続きを進めていく必要がありますが、そういった複雑かつ煩雑な手続きを省略し、養子となったご本人様お一人で手続きを進めることができます。
ただし、税金面については、相続人の数が多いほうが安くなりますので、養子縁組をしたことで相続人が一人となり、相続税が割高になる結果となります。
養子縁組によるメリット・デメリット双方をよく理解し、検討しましょう。