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公正証書遺言の検討が必要です。
【公正証書遺言を作成しましょう】
財産額に関わらず、遺言書の作成を検討した方が良いです。
相続財産が不動産、現預金、有価証券の場合、「不動産を誰が相続するのか」という話し合いがまとまらない場合があります。
理由としては、最近の相続人になり得る方々は、多くの方が、マイホームを所有していることが多く、これ以上、財産として不動産はなくても良いと考える傾向が強くなっているためです。
不動産 = 負動産 とも言われています。
さらに、相続人が3名以上の場合は、話し合いがまとまりづらくなる傾向があります。
話し合いがまとまりづらくなると、「相続=争族」となってしまうことがあります。
争いを避けるため、相続人になり得る方が相続財産の分け方に困らないためにも、事前に公正証書遺言書を作成しておくと良いでしょう。
(公正証書遺言書作成の注意点)
遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは無効で、法的効力を生じません。
かえって、紛争の種になってしまう可能性すらあります。そのため、注意して作成する必要があります。
メリット
1,公文書として、強力な効力を持つ
2,死後、すぐに遺言の内容を実行できる
3.原本は公証役場に保管されるため、紛失しても再発行できる。