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公正証書遺言が必要です。

【公正証書遺言書を作成しましょう】
不動産の時価評価が高い = 売却した時の利益が高いということになります。
相続財産を「不動産、現預金、有価証券」と考えるのではなく、不動産売却時の利益を考慮したうえで、遺産分割協議を行わなければ、争いの種になり兼ねません。

相続人間の争いを避けるためにも、事前に公正証書遺言書を作成し、不動産の売却益を考慮した分割方法を定めておくと、安心です。

(公正証書遺言書作成の注意点)
遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは無効で、法的効力を生じません。
かえって、紛争の種になってしまう可能性すらあります。そのため、注意して作成する必要があります。
メリット
1,公文書として、強力な効力を持つ
2,死後、すぐに遺言の内容を実行できる
3.原本は公証役場に保管されるため、紛失しても再発行できる

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