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相続放棄の可能性や相続税の延納や物納を視野に入れた総合的な対策が必要です。

相続放棄とは、亡くなった方の財産に対する一切を放棄することです。 プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合に、検討されることが多いです。 相続放棄にも、順位があります。 第一順位:子供 第二順位:親 第三順位:兄弟姉妹 上記の順位により、子供達が放棄したらそれで終わるわけではありません。
ご自身の兄弟姉妹まで、相続権が移ることになります。

しかし、放棄するということは、自宅も含めて放棄をすることになるため、同居家族がいる場合は、退去しなくてはなりません。

放棄ができない場合
相続放棄を視野に入れている場合は、気を付けなければならないことがあります。
1,相続放棄の申請期間
相続放棄は、亡くなったことを知ってから(または相続権があると知った日から)3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請手続きを行わなければなりません。
3か月を過ぎてしまうと、相続放棄をしたくてもできませんのでご注意ください。

2,亡くなった方の財産に手を付けた
相続放棄を行う前に、亡くなった方の財産を引出し、解約の手続きを行った場合は、相続放棄ができません。
その他、車の名義変更、クレジットカードの債務の返済を行った場合も同様です。

その他、財産の状況によっては、不動産の売却を視野に入れるなど、総合的な判断を行っていくことをお勧めいたします。

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