あなたへのアドバイスはこちら

1)公正証書遺言を検討しましょう。

おひとりさまの遺産を相続できる相続人は?

・両親が健在な場合
配偶者も子どももいない場合、財産はすべて親が相続します。親が二人とも健在なら、両親が2分の1ずつ相続します。

・両親が亡くなっている場合
配偶者や子供がおらず、両親も亡くなっている場合は、第3順位の兄弟姉妹に遺産は相続されます。 なお、兄弟姉妹がすでに亡くなっており、甥や姪にあたる子どもがいる場合は、相続人は甥、姪になります。

・相続人、受遺者、債権者及び特別縁故者がいない場合

民法第959条にもとづいて遺産は国庫に帰属します。

最終的におひとりさまの財産は国庫に帰属することになります。
国庫に帰属することを避けるには、自身が積み上げた財産を誰に残したいのか、どのように活用してほしいのかを、生前にしっかりと考えて遺言書を残しておきましょう。

2)任意後見制度の検討を行いましょう。

法律上の後見は、裁判所の手続きによって選任される法定後見と、当事者間の契約にもとづく任意後見があります。
どちらも保護を必要とする者の代理人が、財産の管理や日常の取引の補佐を行う制度です。 自らの意思によって後見人を選任する場合は、任意後見人と契約します。

判断能力がしっかりしているうちに任意後見契約を結んでおけば、将来自分が認知症などによって判断能力が低下してしまった場合にも、自分の生活や療養看護、財産管理を、裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと任意後見人が行ってくれ、安心して生活することができます。 契約内容は自由に決めることができますが、契約を締結する際は公正証書による必要があります。

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