こんな方は是非ご相談ください 税理士とコミュニケーションがうまく取れなかった方自分で申告して不安な方HPを見たり、税務署に聞きながら申告書を作成した方答え合わせをしたい方 相続税 譲渡所得税 贈与税 相続税の申告期限から5年以内であれば納め過ぎた相続税は戻ってきます 開催日程 2022年11月13日・14日・15日3日間限定開催 ※完全予約制 相続税が還付される可能性がある方はお気軽にどうぞ ( 期限の要件:相続開始から5年10ヶ月相続申告期限から5年です ) 022-796-5805 受付:午前10時〜午後6時まで (土曜・日曜・祝日も対応) 相談は無料です。実際に相続税の還付が成功した場合にのみ、報酬を頂いております。相続税の還付請求は、100%認められるものではなく、前回の相続税申告が適切に行われたものであるならば還付はされません。 還付申告について 仙台相続サポートセンターの還付申告はあなたにとって【税理士のセカンドオピニオン】です。 税理士のセカンドオピニオンとは?一般的にセカンドオピニオンと言えば医療が挙げられます。患者さんが納得の診療ができるように他の医療機関の医師に意見を求める。実は税理士にもセカンドオピニオンを行うことは有効とされています。なぜなら税理士にもそれぞれ得意・不得意分野があるからです。特に相続は特殊な案件が多いので詳しくない税理士が多い分野とされています。既に申告がお済みの方も、申告内容は妥当だったのかダブルチェックすることで担当税理士の判断を裏付けることもできます。だから専門税理士によるセカンドオピニオンが有効なのです。 顧問税理士がいるけど他の税理士にお願いしてもいいのかな?セカンドオピニオンをわざわざ顧問税理士に言う必要はありません。そもそも還付請求したことは顧問税理士には伝わりません。私たちはお客様と顧問税理士との関係性が第一と考えていますので、還付申告を絶対やりましょうとは言いません。ただ、税務調査を避けるために必要以上の金額で申告しているケースも見受けられますので、あなたの財産を守るためにもセカンドオピニオンを活用していただくことをお願いしています。 オールラウンドの税理士はいません。税理士であれば税務のスペシャリストと思われるかもしれませんが、実は得意分野や専門分野がそれぞれ違うということをご存知でしたでしょうか?そもそも税理士は「できないことをできないと」なかなか言いません。自分の不得意分野であってもとりあえず見様見真似で書類の作成をします。ただ、不得意分野だと踏み込めないので、多く財産を加算する傾向があります。特に相続を専門としている税理士は少ないので加算を多くして申告する傾向にあります。つまりはギリギリは攻めません。私たちは相続専門税理士が担当していますので、相談者様に適切なアドバイスや、お悩みに対応することが可能です。 還付申告のメリットもちろん一番は払い過ぎた税金が戻ってきます!ダメだった(還付されなかった)場合でもペナルティはありません。増える場合は、還付ではなく、増額になることもあります。この場合調査の前に修正申告を出すので加算税、延滞税がかからないメリットもあります。仙台相続サポートセンターで還付申告するメリット相談は無料です。実際に相続税の還付が成功した場合にのみ、報酬を頂いております。 面談の際にお持ちいただくもの ご相談の際は、申告した相続税申告書をご持参ください。どのような相続財産をどのように評価して、相続財産の金額を算出したのか、そしてどのように税金を算出したのかが分かります。相続税申告書を拝見させていただく事で、還付請求が可能であるか、もしくは可能性があるかどうかの判断をすることが出来ます。 会場案内 会場:仙台相続サロン(仙台三越定禅寺通り館1階) 還付申告相談会は通常の相続相談とは異なるため完全予約制です。ご相談予約・お問合せはお電話で承ります。 022-796-5805 受付:午前10時〜午後6時まで(土曜・日曜・祝日も対応)