【シルバーネット4月号掲載】どうやって生前贈与を行うか?

相談者:私の自宅は両親と私の3人の共有です。持ち分は1/3ずつです。先日父親が他界して、相続人の母・私(長男)・妹の3人で話し合いました。結果、父親の持ち分は私が取得することになりました。このタイミングで母の持ち分も私が取得することになりました。

佐藤:お母様がご存命の間に長男様に1/3の持ち分を譲ることは贈与にあたります。暦年贈与の場合、贈与税の負担が生じます。また、登記を申請するとき支払う登録免許税の税率も相続の時より贈与の時のほうが5倍高くなります。そのため、特別な事情が無ければお母さまの持ち分はお母さまの相続発生時に相続登記をしたほうが良いのではないでしょうか?

相談者:贈与税は高いのですね。

佐藤:はい。ただし、お母様の財産状況によっては相続時精算課税制度を利用することで贈与税を払わなくても良くなります。

相談者:どのような制度ですか?

佐藤:税務署に届け出ることによって2,500万円までの贈与は贈与税の負担は生じません。ただし、相続発生時にそれまでに贈与した合計金額が相続財産として取り扱われます。相続財産が相続時精算課税制度を利用して行った贈与の財産を含めても相続税の基礎控除以下であれば相続税の申告も不要です。つまり、贈与税も相続税も払わなくて良いことになります。

相談者:お得ですね。

佐藤:はい、ただし制度を利用するにはさまざまな条件がありますので注意が必要です。また、予想される相続財産の評価も正確に行っていなければ計算違いで相続税が発生する恐れもあります。

相談者:では、母親の財産を確認して、贈与で取得することを再検討してみます。

佐藤:そうですね。当社では効果的な引継ぎ方法をご提案することができますので是非ご相談ください。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。