【シルバーネット3月号掲載】空き家の税金が高くなるってホント?

相談者:両親が住んでいた実家があります。税金が安くなると聞き、建物は建ったままにしています。

佐藤:住宅用地に建物が建っている場合「固定資産税等の住宅用地特例」が適用され、固定資産税6分の1または3分の1に減額され税金が安くなっています。更地にするとその特例からはずれ、建物の税金がなくなる一方で土地の固定資産税が上がります。そういった理由で空き家のままにしている方が多く見受けられます。

相談者:令和5年の12月から空き家の税金が上がると聞きました。

佐藤:はい。「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空き家法)」の改正が関係しています。平成27年度からは、倒壊や保安上の危険、衛生や景観への悪影響など、一定のリスクを抱えている空き家を「特定空き家」とし、指定された場合は「住宅用地特例」の適用からはずれ、固定資産税が高くなります。今回の改正では、特定空家の前段階の状態にある「管理不全空家」も固定資産税が高くなり、最大6倍になる可能性があります。

相談者:税金が上がるのなら早く売却した方がいいのでしょうか?

佐藤:そのままにしていても財産としての価値が下がり売却などの処分が難しくなっていくケースがあります。リフォームや建替えをして賃貸する選択肢もありますが、そういった予定が無い場合は早めの売却をお勧めします。

相談者:こういった空き家の相談はどこにすればいいのでしょうか?

佐藤:はい。仙台相続サポートセンターは仙台相続う〜る不動産と連携しながら、相続した不動産の査定から売却、売却後の確定申告までサポートを行っています。名義の変更がまだの方には相続手続きも行っていますので、ぜひご相談ください。売却に係る所得税が安くなるようにスケジューリングも可能です。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。