相談者:私は独身で兄弟が6人います。他の兄弟とは疎遠ですが、一番下の妹の世話になっており、もし私が亡くなった時は、妹に全ての財産を渡したいと思っています。何かいい方法はありますか?
佐藤:特定の相続人にのみ遺産を渡したい場合は、遺言書を作成する事が有効な手段です。また、遺言書作成の際は、相談者様に意思判断能力がある事が条件になるため、早めの作成が必要だと考えます。今回の場合ですと、ご相談者様がお亡くなりになった後すぐに遺言内容を実行できる「公正証書遺言」をお勧め致します。
相談者:遺言書を作らなかった場合はどうなりますか?
佐藤:はい。遺言書が無かった場合は、通常の相続手続きになるため、ご兄弟全員でご相談者様の財産について、誰がどのぐらい相続する等の話し合い(遺産分割協議)を行う事になります。その結果、遺産分割協議がまとまらなかったり、相談者様の思いとはかけ離れた結果になってしまう事が考えられます。
相談者:私が直筆で書いた遺言書ではダメなのでしょうか?
佐藤: いいえ。決してそんな事はありません。ご自身で書かれた遺言書は自筆証書遺言といいます。自筆証書遺言の場合は、相続開始後に家庭裁判所で「遺言書の検認」の手続きが必要になり、相続人全員に通知がいきます。また、せっかく作った遺言書の書き方に不備があったりすると無効になるため注意が必要です。
相談者:よく分かりました。私は疎遠な兄弟とは一切関わりたくないため、公正証書遺言を作成しようと思いますが、どのように手続きをしたらいいか分かりません。御社で公正証書遺言の作成サポートはして頂けますか?
佐藤:はい。当社にご依頼頂いた際は、公正証書遺言作成に必要な書類の収集やご相談者様の意志を反映した遺言書の案文の作成や公証人役場との調整、証人2名の立ち合いまで全てサポートさせて頂きますので、安心してお任せ下さい。