令和5年度の税制改正により、相続税制度にいくつかの重要な変更が加えられることが
決定しました。その中でも、今回は主な変更点として2点ご紹介いたします。
課税強化!!相続発生時の生前贈与加算の期間延長
生前贈与加算の期間が延長されることとなりました。
これまでの3年間から、今回の改正により7年間に延長されることが決定しました。
この期間延長により、相続税の課税が強化されます。
課税緩和!!相続時精算課税制度への新たな基礎控除の導入
相続時精算課税制度に、新たな基礎控除が新設されます。
今までは一度相続時精算課税制度を選択すると、その後の贈与については、
金額の大小にかかわらず税務署への申告が必要だったため、
利用が促進されませんでした。
新たな基礎控除の導入により、110万円以下の贈与は申告不要となり、
今後は利用しやすい制度となります。
これにより、相続人の負担を軽減しながら、
相続財産の継承を円滑に進めることが期待されます。
以上が、令和6年1月1日からの相続税制度の主な変更点です。
個人の資産管理や相続計画の重要性が一層高まります。
税制改正の内容は日々進化していますので、最新の情報を入手するためには
相続税専門税理士の専門知識やアドバイスを受けながら、
税制改正の変更点について理解を深め、
個人の生前対策に活かしていくことが大切です。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。