相続又は遺贈(精算課税の適用を受けた贈与を含む)により財産を取得した者は、他の共同相続人がある場合には、相続税の申告に必要になるときに限り、他に共同相続人が相続開始前3年以内に贈与により取得した財産、又は、相続時精算課税の適用を受けた財産に価格贈与税の課税価格の合計額について、開示の請求をすることができます。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。