未支給年金等の評価
1)国民年金法に基づく未支給請求権
国民年金法に基づく未支給請求権は、死亡した受給権者の遺族が、その未支給年金を自己の固有の権利として請求するものですので、次のいずれの場合も相続財産に含まれません。
1.被相続人が、既に年金の受給資格を有していたにもかかわらず、社会保険庁に請求をしていなかった場合に、相続開始後に相続人が支払請求をした場合
2.被相続人が、既に年金の支給を受けており、相続開始日以前の月分の年金を受給
する場合
2)1)の未支給の年金は、所得税法上、遺族の一時所得になります。
遺族が受ける遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族一時金、国民健康保険の葬祭費、健康保険の埋葬料等は、相続財産にはなりません。
企業年金法に基づく遺族一時金については、退職手当金等として取り扱います。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。