株式に関する権利・出資の評価

株式に関する権利

株式に関する権利は、以下のとおり区分され、それぞれの評価方法となります

1)株式の割当てを受ける権利

株式の割当基準日の翌日から割当ての日までの期間において株式の割当てを受ける権利をいいます。
権利落ち後の株式の評価額-株式1株あたりに払い込むべき金額

2)株式無償交付期待権

株式の無償交付の基準日の翌日から株式の無償交付の効力が発生するまでの期間において株式の無償交付を受けることができる権利をいいます。
株式の評価額

3)配当期待権

配当金の交付基準日の翌日から配当金の交付の効力が発生する日までの期間において配当金を受けることができる権利をいいます。
相続開始後に受けると見込まれる予想配当金額-その金額に係る源泉所得税相当額

4)株主となる権利

株式の申込みに対して割当てがあった日の翌日から会社の設立登記の日の前日までの期間において株式の引受けを受ける権利をいいます。

1.会社設立の場合
相続開始前に株式1株あたりに払い込んだ金額

2.1.以外の場合
株式の評価額(相続開始後に株式1株あたりに払い込む金額がある場合にはその金額を控除した金額)

出資等の評価

1)持分会社の出資

取引相場のない株式の評価に準じて評価します。

2)医療法人の出資

取引相場のない株式の評価に準じて評価します。ただし、医療法人は配当が禁止されているため類似業種比準価額の算定については取引相場のない株式と異なります。

3)農業協同組合等の出資

原則として払込済出資金額を評価額とする。

4)企業組合等の出資

純資産価額により評価します。

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。