果樹・竹林の評価

果樹等及び立竹木の評価

果樹等

1)幼齢樹

(植樹の時から課税時期までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額)×70/100

2)成熟樹

(植樹の時から成熟の時までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額)-(成熟の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額)×70/100

立竹木

立竹木の評価は、樹齢・樹種の別に国税局長が定める「標準価額」を基として評価します。
評価額=標準価額×総合等級割合×地積×85/100

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。