山林の評価

1)純山林

固定資産評価額×倍率

2)中間山林(市街地付近又は別荘地帯にある山林)

固定資産評価額×倍率

3)市街地山林(宅地のうちに介在する山林)

・宅地比準方式
(その山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額-1㎡当たりの造成費)×地積
※造成費とは整地費・土盛費・土止費の合計額をいい、おおむね同一の地域ごとに
国税庁において定められています。
・倍率方式(市街化区域内にある山林であらかじめ倍率が定められている場合)
固定資産税評価額×倍率

4)保安林等の評価

森林法その他の法令の規定に基づき、土地の利用又は立木の伐採について制限を受けて
いる保安林等の価額は、山林の自用地としての評価額に、伐採制限に応ずる一定の金額を控除した金額により評価します。

特定計画山林についての相続税の課税価格の計算についての特例

特定計画山林相続人等が、相続、遺贈又は相続時精算課税贈与により取得した特定計画山林で当規定の適用を受ける選択をしたものについて、相続、遺贈、贈与に係る申告期限までその山林を引き続き所有している場合は、相続税の課税価額に算入すべき金額の計算上、5%を減額します。
なお、この特例を受けるためには、原則として申告期限までに分割されていることが必要とされます。

 

小規模宅地の特例との併用

小規模宅地の特例の適用を受けている宅地について限度面積に満たない部分があるときは、一定の算式に基づき計算した金額を限度に、当該特例または「特定事業用資産の特例」の適用を受けることができます。

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。