私道の評価

1)特定の者の通行の用に供されている私道

自用地評価額×30/100

2)不特定多数の者の通行の用に供されている私道

0(零)として評価します。

1)、2)の見極めは、市の評価・行き止まりか否か・建築基準法上の道路か否かにより判断します。

貸家建付地私道

私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額により評価します。

貸宅地私道

私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額により評価します。

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。