がけ地等をする宅地の評価は、その宅地のうちにうちに存するがけ地等が、がけ地でないものとした場合の価額に、がけ地補正率を乗じて計算した価額によって評価します。
がけ地補正率は、がけ地地積/総地積の割合及びがけ地の斜面の向きにより選定されます。
がけ地補正率と宅地造成費の違い
がけ地補正率は、宅地の一部にがけ地等、通常の用途に供することのできないと認められる部分がある場合に、相応の価額となるように減価されますが、日照の確保・採光・通風・眺望・及び隣棟の保持等による平坦地部分の効用が加味されたものとなっています。
一方、宅地造成費は、通常の宅地と比較しての減価を考慮するものですので、がけ地補正率のように、日照の確保等の効用増を考慮したものではありません。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。