修正申告

相続税の修正申告

相続税の申告書を提出した後に、申告金額が少ないことに気付くことがあります。
たとえ故意によるものでなくても、税務署に指摘されてからでは加算税を課されてしまいます。
過少申告に気付いた場合は、速やかにその旨を税務署に連絡し修正申告を行います。
修正申告書は税務署に用意されており、税務調査による更正の通知が来る前であればいつでも提出することができます。
修正申告をきちんと行っていれば、加算税を課せられることもありません。
相続税の場合は、修正申告書に修正前と修正後の金額とその差額を記載します。
これは相続税の計算方法の性質上、遺産総額が変動することで、相続人全員の税額が変わってくる可能性があるためです。

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。