ここでは贈与税について解説させていただきます。
贈与税について
贈与税とは、個人から現金や不動産など、一定の価値のあるものをもらった時にかかる税金のことをいいます。または、債務を免除してもらったときにも適用されます。
贈与税の課税対象となるものは・・・
個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。
贈与税は、贈与によってもらったすべての財産にかかります。
この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など、金銭に見積もることができるものはすべて含まれます。
贈与であるものの、非課税となるものも、一部あります。
それは扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。
贈与税の課税標準
贈与税の課税標準は、納税義務者が一暦年間に贈与によって取得した財産の価額の合計額で、この額は贈与税の課税価格とよばれています。
この課税価格から、基礎控除110万円と、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与があった場合には2,000万円までの配偶者控除が認められています。
これらの控除をした残額に10%から70%にわたる累進税率表を適用して税額が算出されます。
税率は相続税の補完税の性格があるため、相続税よりも急激な累進構造になっており、相続税では1,000万円まで10%なのに贈与税では200万円の仕組みとなっています。
こうした税制を背景に、シンプルに考えると、”相続税よりも贈与税の方が重い”と言えると思います。
ですから、相続税対策を考える場合、この贈与税についてしっかりと把握している必要があるのです。
贈与税は、暦年課税で1年間の基礎控除額が110万円です。
ですから、シンプルな生前対策(相続税対策)としては、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要な訳ですから、この範囲の中でのやり繰りを考えるという方法があります。
この110万円の基礎控除を最大限利用する方法のほかには、配偶者控除を利用する方法が
あります。婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用の不動産を取得するための金銭の贈与であれば、2,000万円までは、課税価格から控除できます。
こうしたスキームを活用しながら、相続税と贈与税のシミュレーションをしつつ、自分の資産の最適な運用と相続方法を考えることが生前対策となります。
非常に専門的な分野となりますので、ご興味がある方はお気軽にお問い合わせ下さい。
相続税 ・ 相続手続 ・ 贈与 は、当センターにお任せください!
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。