名義預金について

実際のお金の持ち主とは違う人の名義で預けられている預金のことを「名義預金」と言います。
「妻のため」「子のため」と思って妻や子の口座を作って、お金を貯めてあげる事があると思います。
名義預金は妻や子の財産ではなく、被相続人(お金を出した人)の財産とみなされ、相続税の対象となる場合があります。

◆ 実際にあった失敗事例 ◆

被相続人の妻(専業主婦)が家計を管理しており、生活費の一部をコツコツ貯めて妻名義の口座に貯蓄をしていました。また亡くなる直前にも妻名義の口座に資金移動をしていました。

貯蓄すること自体は悪くはないのですが、
夫が亡くなった際に、この貯蓄や資金移動を
相続税の計算上どのように取り扱うか注意が必要です。

妻名義の預金が夫の相続財産に該当するかどうかについては、
多角的に判断する必要があります。
①妻の固有財産はどのくらいあるのか。
過去における妻の収入状況(年金や給与等の蓄積、
妻の両親や兄弟姉妹などからの相続によって取得した遺産等)はどうであったか。
②日々の生活費としての支出は夫婦のどちらが負担していたものなのか。
③資金移動はどのような理由で行われていたか。
など…。

名義にかかわらず、被相続人が資金を拠出していたもので、
被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。
この判断は非常に難しいので、相続専門の税理士に相談しましょう。
まずはお気軽に当社へご相談ください。


みらいえ相続 仙台三越サロンでは、お客様の抱える問題を一つひとつ解決していき相続のお手続きから発生後の生活のことまでを含めて、トータルでサポートしていきたいと考えております。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。