生前に遺言書を作っておくといったいどんなメリットがあるのか?
遺言書のメリットについて説明していきたいと思います。
一般の方は、なかなか遺言書の効力について把握していないように思いますが、遺言作成のメリットについて生前にきちんと把握しておけば、遺言は大変有効な生前対策と言えます。
それでは遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げたい思います。
1)遺産分割協議
法定相続人による遺産分割協議が不要になる。
遺言がない場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば、遺産分割が行われます。
この遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みを揃えることです。
一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。遺産相続で、争いになってしまう多くのケースが、「私と私の子どもには、遺言書なんて必要ない」と安易に考えて、遺言書を残さなかった方の場合に多いのが、残念ながら実情です。
自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。これは先に去るものの責任のようにも思います。
相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たるゆえんです。
ですから、遺言書は、親族の全員の平穏を導く保険とも言えると思います。
2)自分の好きなように財産を分けたい
自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、遺言書を作成し、充分な生前対策を行う必要があります。これがしっかりと出来ていれば、あらかた自分の好きなように財産を相続させることができます。
・「配偶者である妻に、全部相続させたい」
・「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」
・「このひとには、他の相続人よりも多めに相続させてあげたい」
・「会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい」
などです。このほか、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言を使って実現できます。
これらは、大きなメリットであると思います。
ただし、相続人の遺留分について考慮しなければ、後にトラブルを引き起こすきっかけになってしまうこともあります。
遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを
得ながら書くことをお勧めいたします。
※相続紛争に関するご相談・アドバイスは、当センターでは対応しておりません。
法律事務所または専門機関をご紹介させていただきます。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。