遺産相続の流れ
相続とは、亡くなった人(被相続人)の持っていた財産(土地・建物、預貯金、その他)や、すべての権利義務(債権など)、一切の法的な地位が法律で決められた人(法定相続人)に引き継がれることを言います。
相続は法律(民法)で誰が相続する権利があるのか、またいつまでに手続きをしなくてはいけないのかが、明確に決められておりますので、適切な手続きを進めることが必要になります。
最近、多いのは遺産分割に関するトラブルです!
他の相続人をないがしろにして、身勝手な遺産分割を進めようとしても、ほとんどの場合、もめごとになってしまいます。
もめてしまうと、まったく財産の名義変更が進められなくなってしまったり、家族のきずなや兄弟の信頼関係などが、相続のために失われてしまったりと、非常に大きな損失を負うことになってしまいます。
ここでは、望ましい遺産相続の流れについてお伝え致します。
遺産相続を進める場合、必ず必要な手続きがあります。
それは戸籍収集や相続関係図の作成、遺産分割協議書などですが、これに不動産(土地・建物)がある場合は、法務局への登記申請が必要に
なります。
ひとつずつ流れを確認していきましょう。
相続人調査
まず初めにしなくてはいけないのが、この相続人調査です。
誰が相続人であるかを確認しなくては相続手続を進めることが出来ませんので、きちんと調べていく必要があります。
相続財産調査
一般的には、相続財産調査というと、不動産(土地・建物)調査、預貯金の調査(各金融機関の残高証明取得)などが大半ですが、株式などの有価証券をお持ちの場合は、相続開始時での評価を出す必要があります。
中でも、預貯金は、取り寄せるのに時間がかかってしまう場合もありますので、早めに進める必要があります。
土地建物の評価と、預貯金や動産などの財産調査をすべて行ったうえで、一般的には遺産目録を作成する流れとなります。
この際に、相続方法(相続放棄、限定承認など)の検討をする場合もあります。
遺産分割協議
相続人調査が終わり、財産調査も終わって財産目録なども作成できたら、遺産分割協議です。
相続における遺産分割は協議分割(話し合い)が前提となっていますので、相続人全員で協議する必要があります。ここで、遺産分割がまとまれば、遺産分割協議書を作成する流れとなります。
財産の名義変更
遺産分割協議書がまとまったならば、財産の名義変更に着手です。
名義変更も大変な手続きですが、不動産の場合は、法務局に所有権移転の登記申請をしなくてはいけません。
また、預貯金の場合も各金融機関で申請してから、実際に名義変更が完了するまでに1ヶ月くらい掛かります。
どちらも大変な手続きですが、当センターでは総合的なサポートを行っております。お気軽にご相談下さい。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。