住宅取得資金を贈与するには?

子供が110万円を超える資金の援助を受けるときは、贈与税の課税に注意が必要です。
贈与税を課税させたくないときは、子供が、贈与税の申告をすることになります。
住宅取得資金の贈与の非課税を活用できます。
住宅取得資金は、住宅を取得するための資金に活用されるものに限られますので、
住宅を取得した後に援助されたものは対象外となることも注意が必要です。

住宅取得資金の贈与は最大1000万円が非課税です。
これよりも多くの援助を受ける場合には、
相続時精算課税による2500万円までの贈与税の非課税の利用の検討が必要です。
併用することで最大3500万円まで援助を受けても贈与税は課税されません。
相続時精算課税を受ける場合には、申告と共に相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。

2500万円部分は、贈与税が非課税ですが、将来の相続税は課税されます。
つまり、一時的に課税されないことであって、将来はしっかりと課税されます。
贈与者が亡くなったときに課税されます。
数十年後に亡くなった時に相続税の申告漏れにならないように注意が必要です。
今日の相続税申告において、20年前に受けた相続時精算課税の相続税の申告漏れが指摘されることが多いので、
「か・な・り」注意及び管理が大切です。

相続時精算課税を利用することは、意外と手軽なのですが、
何十年にもわたって、利用したことを忘れてはいけない制度です。
つまり、気持ち的な負担が大きいです。
この制度を利用したことを忘れてしまいそうだ。管理ができなさそうだ。
という方は、利用しないことをお勧めします。
代替案として、親名義で住宅を購入して、子供に住ませる方法が考えられます。
所有者は、親であるため、子が住むことに対して贈与税の課税問題はありません。
親が亡くなった時に、住んでいる子供に所有権が異動できるように
遺言や死因贈与契約などの準備が大切です。
遺留分侵害額請求の対象財産に含まれてしまうリスクがありますので、
贈与税の課税問題は解決できても、他の課題が発生します。

どのようなメリットとリスクを選択するかは、贈与を受ける方の判断が必要です。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。