空き家に係る譲渡所得の3000万特別控除の見直し

「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」について、
令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後、この特例の適用対象となる譲渡についての範囲が拡大されました。

【令和6年1月1日以降に行う譲渡についての改正点】
①特例の適用期限が4年延長され、適用期限が令和9年12月31日までとなりました。
②耐震基準の要件(家屋を含む譲渡)
譲渡日までにリフォームを行わなければならない要件でしたが、譲渡年の翌年2月15日までにその家屋が耐震基準に適合するためのリフォームを
行えば良くなりました。
③除却(敷地のみの譲渡)
譲渡日までに家屋を解体しなければいけない要件でしたが、譲渡年の翌年2月15日までにその家屋を解体すれば良くなりました。
④改正前は空き家等について、耐震基準を満たすリフォームや解体を引き渡し前に行なうことが要件でしたが、改正後は引き渡し後に行っても良いこととなりました。
⑤相続人が3人以上いる場合において、共有で売却するときは1人あたりの特別控除額は3,000万から2,000万円へ引き下げられました。

【注意すること】
相続時から譲渡時までに『その家屋等を事業、貸付、居住の用に供していないこと』も要件となっており、その期間に貸付けてしまったこと等により適用ができなくなるケースや、
家屋の解体のタイミングを間違えたことにより適用ができなくなるケースもございました。

お客様の状況を勘案した上で、制度の最善の選択が必要となります。
当社には相続専門う~る不動産もございます。相続不動産に関しましても、
最善のご提案を行うために少しでも迷うことがございましたら、お気軽にご相談ください。


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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。