節税対策のつもりで行っていたことが、名義預金とみなされ相続財産に加算

今回は、仙台三越相続サロンにてご相談いただいたお客様の事例をご紹介します。

【相談内容】
ご主人が他界され、相続人は奥様とお子様2人。自営業だったご主人の会社は畳むことにしました。
生前、財産管理をご主人1人で行っていたため、奥様が把握されていない通帳が沢山出てきたとのこと。
その中にはお子様名義の通帳もあり、不安になってのご相談でした。

【サポートセンター対応】
・財産状況は、自宅の土地建物、預貯金、車、名義預金。
・自営業だったご主人の代わりに行う、準確定申告も必要です。
・お子様名義の預金が、どこまでご主人の財産になるかも精査します。
具体的には、下記の手順で対応しております。

① 被相続人(ご主人)の戸籍を収集し、相続人を確定。
② 亡くなってから4か月以内に、準確定申告を行います。
③ 過去10年分の銀行取引を調査し、財産目録を作成します。
④ 過去に遡った贈与税の申告。
⑤ 遺産分割協議書の作成、相続税の申告。
⑥ 銀行解約と納税。
⑦ 土地建物の登記引き継ぎ。

【今回のポイント】
※お子様名義の通帳があり、亡くなったご主人がお子様名義のマンションのローンを、お子様名義の通帳から支払い続けていたことが判明。
※返済に充てられていた部分については、ご主人からお子様へ経済的利益を受けていたとみなされるため、生前贈与加算をし、相続財産に加えることになってしまいました。それに伴い、贈与税の申告を遡って行う必要がありました。

生前に贈与を行う場合は、いくつか注意しなければいけないポイントがあります!
今回のケースのように、節税対策のつもりで行っていたことが、名義預金とみなされ相続財産に加算されてしまうことがあります。
事前にご相談いただいていれば、正しい贈与の方法を提示することができ、少しでも多くの財産を残すことができました。
生前対策の方法は複数あり、お客様の家族構成や財産状況、贈与を行う年齢によっても違います。まずは、お気軽にご相談ください。

仙台相続サポートセンターでは、お客様の抱える問題を一つひとつ解決していき相続のお手続きから発生後の生活のことまでを含めて、トータルでサポートしていきたいと考えております。

相続についてお悩みのお客様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
当相続サロンではまずは相続アドバイザーがお悩みをお聞きし、各専門家へご紹介いたします。

「どこに相談すればよいのか分からない」と悩む方を一人でも多く救えるよう、グループネットワークを駆使して対応いたします。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。