相続土地国庫帰属法とは 利用するための条件や手続きの流れを解説

相続土地国庫帰属法が定められたことで、相続した不要な土地を放棄することができます。制度を利用するにあたって、申請が却下されるケースもあるため、土地の申請資格や条件を確認しましょう。手数料や負担金などの費用もかかるため、メリットとデメリットの両方を加味して判断することが重要です。

相続した不要な土地を放棄できる新たな法律として、相続土地国庫帰属法が定められました。

土地の相続や管理などに悩んでいる方も多いですが、実際にどんな制度なのか、どんな土地であれば利用できるのかなど、疑問も生まれてくるでしょう。

そこでこの記事では、相続土地国庫帰属法について詳しく解説していきます。

  • 相続土地国庫帰属法とは
  • 相続土地国庫帰属制度の利用条件とは
  • 相続土地国庫帰属制度の手続きの流れとは

この記事を読むことで、これらの疑問を解決することができ、制度を利用すべきかどうかが判断しやすくなります。

相続放棄との違いについても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

相続土地国庫帰属法とは

相続土地国庫帰属法とは、相続などで土地を所有した場合に、その土地の所有権を放棄して国に返すことができる法律・制度です。

土地の広さや場所によっては売却できないケースもあるため、不要な土地を相続した方に向けて作られました。

相続土地国庫帰属法は2021年4月に成立し、2023年4月27日から施行されました。

利用するには様々な条件や手続きなどが必要になるため、相続した土地の状況に合わせて利用を判断しましょう。

参照URL:民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要|法務省

相続土地国庫帰属法のメリット・デメリット

相続土地国庫帰属法が成立したことで、様々なメリットを活用することができます。

相続土地国庫帰属制度では、不要な土地のみを放棄することができ、国が引き取ってくれるため売却先を探す必要がなくなります。

ですがその反面、制度を利用するには、手続きにかかる費用や時間が必要となり、手間がかかってしまうのがデメリットです。

相続土地国庫帰属制度を利用する際は、手続きの費用・時間を充分に確保しておくことが重要です。

相続放棄との違い

相続権を放棄するための制度として相続放棄がありますが、相続土地国庫帰属制度とは土地の返還方法が異なります。

相続放棄の場合は、相続した土地を全て放棄しなければならず、手元に土地・建物などの財産が残ることはありません。

一方で、相続土地国庫帰属制度の場合は、自ら選んだ土地のみを手放すことができるため、相続したい土地を残しておくことができます。

どちらの制度を利用するかで、手元に残る土地の数が大きく変わってくるので、必ず覚えておきましょう。

相続土地国庫帰属制度が利用できる条件

相続土地国庫帰属制度を利用するには様々な条件があり、誰でも利用できるというわけではありません。

利用資格を持った人が、対象となる土地だけを手放すことができる制度となっているため、それぞれの条件を満たしたうえで活用していきましょう。

制度を利用できる人

相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続(または相続人への遺贈)によって土地を取得した人のみです。

土地の全て、もしくは一部を取得した場合であれば、制度を利用し土地を放棄することができます。

相続した土地が、単独所有地ではなく共有地だったとしても、共有持分の土地を取得していれば制度を利用することが可能です。

複数の相続人で相続した場合は、1人ではなく全員での申請が必要となります。

制度を利用できない土地

相続土地国庫帰属制度を利用して土地を放棄するには、いくつかの条件があり、以下のような土地は申請ができない・放棄できないことがあります。

  • 建物が建ったままの土地
  • 他人が使用する予定の土地(通路など)
  • 有害物質などで汚染されている土地
  • 地上や地下に有体物がある土地
  • 崖の近くにある土地

これらの土地は、放棄した後の管理にかなりの費用や時間を必要とするため、制度を利用することはできません。

相続した土地が、これらのような条件に該当していないかをよく確認したうえで、手続きを進めていきましょう。

相続土地国庫帰属制度を利用する費用

相続土地国庫帰属制度を利用するには、土地の所有者(承認負担者)が様々な費用を支払う必要があります。

所有者が負担する費用として、以下の3つが挙げられます。

  • 土地を制度の対象にするための費用
  • 申請書類提出時の審査手数料
  • 承認後の負担金

土地を制度の対象にするための費用としては、建物が建っている場合の解体費用、有体物がある場合の撤去費用などが該当します。

また、国の審査によって承認された後も、その土地の今後の管理費用を負担金として支払うため、それらの費用を考慮したうえで検討しましょう。

参照URL:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律|e-Gov 法令検索

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度の手続きは、主に3つの流れで進めていきます。

  • 承認申請書の提出
  • 法務局による審査
  • 負担金の支払い

これらの3つが完了した段階で、相続した土地の所有権が国に移転します。
それぞれのポイントで守らなければならない注意点があるため、全体の流れとともに押さえておきましょう。

承認申請書の提出

まず初めに、相続土地国庫帰属制度の承認申請書を提出します。

承認申請書には、申請者の名前と住所、承認申請する土地の所在や地籍などを記載するため、登記などをよく確認しましょう。

また、承認申請書の提出時には、土地の審査手数料も必要となります。この手数料は、土地1筆あたり14,000円です。申請時に収入印紙で納付することになります。

法務局による審査

申請書の提出が完了した後は、法務局による土地の調査・審査が行われます。

その相続する土地はもちろん、土地の周辺の地域も含めて調査を行い、土地の様子や費用などを審査していきます。

無事に審査が通れば、法務大臣からの承認通知が送られ、土地の審査は完了です。

申請内容に違反や不備などがあった場合は、申請そのものが却下されてしまうため、法務局による審査は行われません。

負担金の支払い

法務大臣による承認通知を受け取った後は、通知に掲載されている負担金を支払います。

承認の通知を受けてから30日以内に負担金を支払わないと、承認が却下されてしまうため、必ず期限内に支払いましょう。

負担金の支払いが完了した時点で、土地の所有権は申請者から国に移るため、その後もトラブルを起こさないよう注意が必要です。

相続土地国庫帰属法についてのまとめ

この記事では、相続土地国庫帰属法について解説してきました。

  • 相続土地国庫帰属法により、不要な所有地のみを放棄できる
  • 相続土地国庫帰属制度を利用するには、人や土地の条件を満たす必要がある
  • 申請書の提出・法務局の審査・負担金の支払いの3つの流れで手続きを進める

これらの情報を押さえておくことで、不要な土地を相続する際に上手く制度を活用することができます。

相続土地国庫帰属制度を利用すべきかどうかは状況によって異なるため、ケースに合わせて判断していくことが重要です。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。