相続税申告を行う際に必ず意識しなければならないこととして、税務調査対策が挙げられます。
税務調査と聞くと漠然とした不安や疑問を抱く方も多いです。そもそも税務調査とは何か、どういった場合に税務調査に入られるのか、税務調査に入られないためにはどうしたらいいのか、相続税専門税理士である弊社からポイントをお伝えいたします。
税務調査とは
相続税申告は申告納税制度(納税者自らが納税額を申告する)であるため、申告した内容が正しいか、税務署がチェックするために行われます。
時期▶︎概ね申告後1~3年以内に行われます。
調査に入る割合▶︎全体の2割ほどです。
追徴課税の割合▶︎調査に入られた場合、8~9割ほどは追徴課税になると言われています。
税務調査の内容
預貯金の流れ、不動産の評価方法、株式の保有状況、生命保険など、税務署が把握している情報と申告内容にずれがないかをチェックし、疑問や不審な点があると税務調査に入られます。
調査対象となる人にある日突然税務署から連絡が来ます。
面談場所は被相続人の自宅になることが多いです。
あらかじめ時間を決めて税務署員が訪問し、2~3日かけて被相続人のことについてあれこれ聞かれ、場合によっては通帳や土地の権利証の確認などを行います。
税理士が立ち合いをすることもできますが、一度調査に入られてしまうと、ほとんどの方が追徴課税となってしまいます。
追徴課税について
無申告加算税▶︎申告が必要だったのにしなかったことに対するペナルティ(5~20%)
延滞税▶︎税金を適切な時期に納付しなかったことに対するペナルティ(日割り計算)
過少申告加算税▶︎申告した財産額が少なかったことに対するペナルティ(10~15%)
重加算税▶︎故意に財産を隠すなど悪質な場合に課せられるペナルティ(35~40%)
以上、税務調査の概要についてお伝えしました。
弊社では過去10年間の税務調査率は0%です。つまり税務署から不審に思われるような申告書は作成しておりません。
相続税申告の内容が不安、追徴課税を受けたくないなどございましたら無料相続相談へお越しください。
みなさまが安心できる相続税申告の作成をお手伝いさせていただきます。
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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。