相続税は故人の財産を相続するときに発生し、基本的には「相続人が被相続人から取得した全ての財産及び債務の総額」をもとに算出されますが、その中で非課税となるものもあります。
この記事を読んでいる方の中には、自分の財産が非課税になるのかどうか、非課税枠がどのくらいなのか気になっている方も多いのではと思います。
そんな不安を解消するために、この記事では相続税の非課税枠(限度額)や、相続税を抑えられる控除などを解説。
「相続税をなるべく減らしたい」「家族に負担をかけたくない」という方はぜひ参考にしてください。
相続税の非課税枠とは:相続税を払わなくても良い限度額
相続税の非課税枠とは、相続が発生した際に「相続財産が一定の金額以下であれば相続税は一切かからない」というもの。
つまり、相続税を一切支払わなくても良いということです。
この枠は「相続税の基礎控除額」とも言われていて、「3,000万円+相続人の数×600万円」で次のように算出されます。
相続人数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
もし相続財産の価格が基礎控除額以下だった場合、相続税はかかりませんが、基礎控除額を超える場合は相続税がかかります。
ただ財産によっては非課税枠が設けられていて、財産を相続税の算出から除外することができるんです。
もちろん限度額はありますが、相続税を節税できるため次でしっかり確認しておきましょう。
非課税枠①:生命保険金・死亡退職金
財産の非課税枠でもっとも一般的なのが生命保険金です。
被相続人が生命保険に加入していた場合、保険会社から支払われる保険金に対して非課税枠を適用できます。
「500万円×法定相続人の数」を限度額として、実際に支払われた生命保険金を相続税の算出から除外できます。
相続人数 | 非課税枠 |
---|---|
1人 | 500万円 |
2人 | 1,000万円 |
3人 | 1,500万円 |
4人 | 2,000万円 |
5人 | 2,500万円 |
ただ契約内容によっては非課税枠が適用外のことがあるため、事前に契約者・被保険者・保険金受取人をきちんと把握しておくようにしましょう。
死亡退職金についても同じように「500万円×法定相続人数」の非課税枠が設けられています。
雇用主から受け取る弔慰金については、
被相続人が業務上の死亡の場合:死亡当時の普通給与の3年分相当
業務上の死亡でない場合:死亡当時の普通給与の半年分相当
が非課税枠となります。
非課税枠②:債務・葬式費用
いわゆる「マイナス財産」と言われるものです。
元々被相続人が負担するはずだった債務は基本的には控除の対象となりますが、次のような債務は対象になりません。
- 保証債務
- 団体信用保険の付された住宅ローン
- 墓地や仏壇の未払代金
- 相続財産の維持管理費用など
銀行など金融機関からの借入金や、所得税・固定資産税・住民税・公共料金、被相続人の葬式費用(通夜や告別式の費用、お寺へのお布施、火葬・納骨費用など)は控除の対象となり、相続財産から除外できます。
相続税を減らすために:基礎控除以外の控除について
相続財産から非課税財産を除外しても、基礎控除額を上回ってしまうことがあると思います。
実は基礎控除以外にも控除対象になるものがあり、次の6つがあります。
- 配偶者の相続税額の軽減
- 贈与税額控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
それぞれ見ていきましょう。
1.配偶者の相続税額の軽減
相続人が被相続人の配偶者であれば、相続税が発生した際に配偶者の相続税額の軽減を適用できます。
配偶者の相続税額の軽減とは、配偶者が取得した相続財産が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のどちらか多い額まで控除できる制度です。
この配偶者の相続税額の軽減を適用できれば、多くの場合は相続税が非課税になり、支払う必要がなくなります。
ただ配偶者の相続税額の軽減を利用するには、相続税の申告が必須です。
控除後に相続税が0円になっても必ずしなければなりませんので、忘れないように注意しましょう。
2.贈与税額控除
贈与税額控除とは、相続人が被相続人から、相続開始前3年以内に贈与で財産を受け取っていた場合にかかかる税金を、二重で支払うのを防ぐための制度です。
贈与時に支払った税金を、相続税額から除外することができます。
そのため贈与時に税金を支払っていない場合は控除対象になりませんので、注意してください。
3.未成年者控除
20歳未満の相続人がいる場合、未成年者控除を利用できます。
未成年者控除は、「10万円×(20歳-相続開始の年齢)」で算出した額を、相続税額から控除できる制度です。
未成年の相続人の年齢 | 非課税枠 |
---|---|
19 | 10万円 |
18 | 20万円 |
17 | 30万円 |
16 | 40万円 |
15 | 50万円 |
つまり、20歳になるまでの残りの年数分×10万円を相続税額から差し引くことができます。
ただ、令和4年4月1日からは未成年者の対象年齢が18歳未満に引き下げられるため、計算式も「10万円×(18歳-相続開始の年齢)」に変更になるので間違えないようにしましょう。
4.障害者控除
相続人が85歳以下の障害者で相続税が発生した場合、障害者控除を利用できます。
障害の程度で控除額が異なり、一般障害者の場合は「10万円×(85歳-相続開始時の年齢)」、特別障害者の場、は「20万円×(85歳-相続開始時の年齢)」です。
また、障害者控除はその扶養者も控除を利用することができます。
相続人本人の相続税から控除したあと、そこからまだ控除の余地があれば扶養者の相続税も控除適用となります。
5.相次相続控除
10年以内に相続が相次ぎ、複数回相続税を納めることになった際に、相続税の一部を控除し負担を軽くする制度です。
ただ相続人が相続税を支払ってすぐに亡くなっている場合は、経過年数による減額はなく、支払った相続税額全額が控除になります。
6.外国税額控除
海外に財産があり、その国で相続税に相当する税金を支払った場合、日本での相続税算出の際に外国税額控除を利用できます。
海外と日本で二重で税金がかかるのを防ぐための制度で、「海外で支払った相続税(に相当する税)額」「相続税額×海外にある財産の金額/相続人の相続財産の金額」のどちらか少ないほうが控除額になります。
まとめ
いかがでしょうか。相続税の非課税枠となる額や、相続税を減らすための控除について解説してきました。
財産の中でも非課税枠が適用できる生命保険金や退職金、ほとんどの相続税が非課税になる配偶者の相続税額の軽減など、きちんと確認して節税対策をすることが大切です。
控除はきちんと申告しなければ適用されないため、忘れずに行うようにしましょう。
この記事が相続税を減らしたい方の参考になれば幸いです。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。