わがワンコはどうなる? ~ペットを守る相続の方法~

わがワンコはどうなる?
~ペットを守る相続の方法~

動物好きな私は、子供のころから色んな生き物を飼ってきました。コオロギやカブトムシなどの昆虫をはじめ、金魚やフナ、ハムスター、犬など、思い返せば多くの時間を、何かしらの生き物と一緒に過ごしてきた気がします。
特に犬が大好きで、これまで3頭飼ってきました。どの犬もみんな可愛くて、死んでしまったときは、心にぽっかり穴が開いたような、そんな気持ちになったことを今でも覚えています。

現在は、フレンチブルドッグの雄を育てています。俺様系な性格でオラついているため、手を焼くこともありますが、「俺を一人ぼっちにするな!」という寂しがりやで甘えん坊の一面もあり、飼い主にぴったり寄り添ってくる姿を見ていると、とても心が癒されます。

さて、日本では、どのくらいの人が犬や猫を飼っているかご存じですか?
一般社団法人ペットフード協会の「2019年(令和元年)全国犬猫飼育実態調査」によると、全国の犬と猫の推計飼育頭数は、犬879万7千頭、猫977万8千頭で、犬・猫の推計飼育頭数全国合計は、1,857万5千頭だそうです。
また、飼育世帯率は、犬12.55%、猫9.69%で、単純に足し上げれば、おおよそ5世帯に1世帯は犬または猫を飼っていることになります(犬と猫の両方を飼っていらっしゃる方もいると思いますので、もう少し割合は低くなると思いますが。)
数字で見てみると、非常に多くの方が犬や猫を飼っていることが分かります。

今年は新型コロナウィルスによる外出自粛の影響で、ペットを飼う人が増えているそうですので、もしかしたらさらに増えているかもしれませんね。

言うまでもありませんが、ペットは「生き物」です。飼い主には、ペットがその命を終えるまで、適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。飼い主が先に亡くなった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげることは飼い主の努めです。
とはいえ、もし飼い主がペットより先に死んでしまったら、ペットを守る方法なんてあるのでしょうか?

まず、ペットに遺産を相続させる、という方法はどうでしょうか?結論から言うと、ペットは法的には「動産」という扱いになり、ペットに直接金銭などを相続するのは不可能です。たとえ遺言書に「愛犬○○に全財産を相続させる」と書いたとしても、ペットに遺産を相続させることはできず、その内容は無効になってしまいます。

「それじゃ、安心してあの世に行けないじゃない!」というあなた。
亡くなったあとで安心してペットを託すための主な方法として、「負担付遺贈」や「負担付死因贈与契約」があります。

「負担付遺贈」とは、例えば、遺言書に「Aに100万円遺贈する。その代わりペットの世話をして下さい」と書くものです。この負担付遺贈は一方的に遺言をするだけでできるため、受贈者が受け取りを放棄することもできる点に注意が必要です。
対策として、ペットの飼育を託された人が遺言で定めたとおりに飼育するかどうかを監視するために、遺言執行者を決めておくとよいでしょう。

「負担付死因贈与」は、「現在の飼い主が死亡すれば、ペットを飼育することを条件に飼育に必要な財産を譲る」ことを決めておき、生前から贈与内容について契約を交わすものです。一方的に遺言をするだけでもできる負担付遺贈と違い、契約なので特段の事情がない限り撤回ができません。
また、負担付遺贈と同様に、贈与された人が契約で定めたとおりにペットを飼育するかどうかを監視するため、死因贈与執行者を決めておくこともできます。

このほかの方法として、信託の活用や、老犬・老猫ホームの利用などもあります。

万が一ペットが残されてしまったら、悲しい思いはさせたくないですよね。
ペットが、飼い主の亡き後も安心して暮らしていけるための方法がありますので、大切なペットを守るためにも、生前にご家族などとよく話し合っておきましょう。
私も、愛犬を守るために、自分に万が一のことがあったときに備えて、一番良い方法を家族で話し合って検討しておこうと思います。

(ワンコ)「俺を一人ぼっちにするなよな!」

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。