相続講座③ 相続人がいない場合は?

異業種から転職してきたモモです。
「相続税や相続手続をする会社に入ったんだー」と話をすると
必ず「相続って?」からスタートし、どんどん質問を受けます。

興味はある
自分に関係する?
聞いてはいけない話題?
誰に聞いて良いのかな?
そんな人がほとんどなんだろうなと実感しています。

そこで、このブログでは、
私が、友達や家族によく聞かれる「相続」についての質問を
弊社の相続の専門家あべちゃん先生にわかりやすくご説明いただき、
「相続」の勉強をしていきたいと思います。

前回の第2回目は「私は相続人?誰が相続人になるのか?」
でしたが、疑問に思ったことは

相続人がいない人っているよね?
「兄弟も子どももいないし、このままだと私の相続人っていないんだけど。どうなるの?」
ってお友達がいました。こういう場合どうなるんでしょうね?
ということで、

第3回目は「相続人がいない場合は?」
教えてあべちゃんせんせーい!

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この質問は、結構奥が深いので
一言!っていうのが難しい質問です(笑)
ですが、ざっくり書きますね(笑)

周りの人たちが勝手に財産を処分することはできないので、
財産を相続する人(相続人)がいない場合は、

①遺言書で「私の財産はこの人に渡すよ」と財産を渡す人を決めておく
②遺言書がない場合、『相続財産管理人(財産を管理する人)』を決めておく
③『特別縁故者(特別親しい人)』を決めておく(条件あり)

のように、財産を渡す人や処分方法を決定します。
それでもなお、残った財産は国(国庫)に納められます。

でも、事前にやっておらず、亡くなってからだと、
周りの方々が大変困っちゃいますね。

相続人がおらず、将来が不安な方は早急に準備しておきましょう!

①遺言書作成
ご自身の財産を誰に残したいかの、意思表示する。(相続人以外可)
②任意後見制度の活用
痴呆などで意思判断能力がなくなった場合に、
支払等の財産管理をしてくれる人を定める。(司法書士、弁護士に依頼も可能)
③死後事務委任
亡くなった後に、年金や公共料金、施設や病院代の支払等、
身の回りの整理をしてくれる方の決めておく。(司法書士、弁護士に依頼も可能)

元気なうちにこれらの手続きを行い、準備しておくとよいでしょう。

とはいえ、死後の財産をどうするかは、希望や財産状況等、
人それぞれ違うと思います。
まずは「自分はこうしたい!」という希望を考えた上で、
一度専門会にご相談いただくと良いと思います。

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あべちゃん先生ありがとうございます!
ん~私がもし財産持っていて、相続する人がいなかったら、そうですねぇ
私の好きなものを作っている会社に寄付しようかな。

【まとめ】
○遺言書を作って、誰に財産を相続するのか決めておくと良いでしょう。
○相続人がいない場合の方法は様々あるので、まずは相続の専門家に相談しましょう。

財産って勝手に処分できないから、死んでから迷惑かけちゃうこともありますね…
まずは自分の希望を考えてから、
相続専門家のあべちゃん先生に相談しようと思います。

あべちゃん先生次回もよろしくおねがいします。
では次回も、初心者目線でお伝えしていきます。

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

担当:モモ

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