異業種から転職してきたモモです。
「相続税や相続手続をする会社に入ったんだー」と話をすると
必ず「相続って?」からスタートし、どんどん質問を受けます。
興味はある
自分に関係する?
聞いてはいけない話題?
誰に聞いて良いのかな?
そんな人がほとんどなんだろうなと実感しています。
そこで、このブログでは、
私が、友達や家族によく聞かれる「相続」についての質問を
弊社のあべちゃん先生にわかりやすくご説明いただき、
「相続」の勉強をしていきたいと思います。
第2回目は「私は相続人?誰が相続人になるのか?」
教えてあべちゃんせんせーい!
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相続人とは、
亡くなった方(被相続人)の財産を受け継ぐ人のことを指します。
民法では「誰が相続人になれるのか」を定めており、相続人を「法定相続人」とも呼びます。
配偶者は必ず相続人になります。
相続人には優先順位があり、第一順位~第三順位まであります。
また、代襲(だいしゅう)相続というものがあります。
亡くなった方より先に、相続人にあたる方が亡くなっている場合、
亡くなった方から見て『孫』『ひ孫』『甥、姪』などが財産を受け継ぐことをいいます。
例えば、この家族の場合→
お父様が亡くなりました。
長男がすでに他界しており、子供が2人。
このような場合には、
長男の代襲相続人として、
長男の子が相続人になります。
よって、
相続人は母・長男の子2人、次男の4人になります。
亡くなった日によって、相続人が変わってくるので、
複雑な場合は、自己判断せずにまずはご相談を!
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あべちゃん先生ありがとうございます!
うちのおばあちゃん、11人兄弟なのですが、
お父さんが亡くなった時は大変だっただろうなぁ…
不謹慎ですが、夫が亡くなった場合は…イメージしてみました。
夫が亡くなった場合→私と子どもたち
その後義母が亡くなった(すでに義父は他界)場合→私には入らず、子どもたちと夫の兄弟かな。
【まとめ】
○相続人には優先順位がある
○代襲相続といって、孫などが相続人になる場合がある
その時によって相続人は異なるようですね。
亡くなってすぐだと、頭が混乱していて判断できなそう。
あべちゃん先生に相談しようと思います。
相続人がいない場合はどうなるんでしょうか?
聞きたいことがまた増えちゃいましたね!
あべちゃん先生次回もよろしくおねがいします。
では次回も、初心者目線でお伝えしていきます。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。
担当:モモ