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一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
ご家族が亡くなられたとき、相続の手続きで多くの方が悩まれるのが「亡くなった方がどんな不動産を持っていたか、すべて把握できていない」という問題です。
土地や建物が複数ある場合や、他の人と共有している不動産がある場合には、その全体像をつかむだけでも一苦労です。今回は、相続不動産を調べる際の基本的な方法と、2026年2月から始まった便利な新制度についてご紹介します。
不動産を調べる際、一般的には次のような書類・方法から手がかりを探します。
• 権利証(登記済証・登記識別情報)を探す
• 固定資産税の納税通知書を確認する
• 名寄帳を取り寄せる(お住まいの市区町村内で、亡くなった方の名義になっている不動産を一覧で確認できるもの)
ただし、これらの方法だけでは限界もあります。たとえば、非課税の土地や、他の人と共有している不動産は把握しにくく、また、いくつもの市区町村にまたがって不動産をお持ちだった場合には、調べ漏れが出てしまうこともあるのです。
そこで役立つのが、2026年2月にスタートし「所有不動産記録証明制度」です。これは、特定の方(名義人)が所有している不動産を、全国どこの分でも一覧にまとめて確認できる制度です。亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の方が調べる際にとても便利な制度です。
【申請先】
法務局・地方法務局(支所・出張所を含む、全国どこでも申請可能)
オンラインでの申請にも対応しているため、遠方にお住まいの方でも利用しやすくなっています。申請すると、登記官がその方の名義で登記されている不動産を検索し、一覧表としてまとめた証明書を発行してくれます。
【申請できる人】
• 不動産の名義人ご本人(法人も含みます)
• その方が亡くなった場合は、相続人などのご遺族(法人を含みます)
申請の際には、本人確認書類のほかに、戸籍謄本など相続関係がわかる書類の提出も必要になります。
便利な制度ですが、いくつか注意点もあります。
1. 氏名や住所をもとに検索される制度です。
引っ越しや名字の変更(結婚など)をされていた場合は、複数の条件で確認しておくと安心です。
2. 検索条件によっては、すべての不動産が見つからない場合があります。
ほかの資料(権利証や納税通知書など)とあわせて確認することで、より確実に把握できます。
3. 申請には手数料がかかります。
検索条件1件につき、証明書1通あたり
4. 一覧に載らない不動産もあります。
システムに登録されていない不動産や、所有権の登記がされていない不動産(土地・建物の「表示」に関する登記のみのもの)は、対象外となります。

こうした注意点はありますが、手続きの手間や不安を大きく減らせる制度ですので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。とはいえ、「制度の名前は分かったけれど、実際にどう申請すればいいのか分からない」「戸籍を集めるだけでも大変そう」と感じられる方も多いのではないでしょうか。
不動産の調査は、相続手続きの中でも特に時間と手間がかかる作業のひとつです。みらいえ相続でも亡くなった方の不動産の調査ができますので、ご不安がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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