相続税申告
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一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
財産の名義変更があったときに対価の授受がない場合、又は、取得した財産を他人名義とした場合に、その実質が贈与であれば、名義人となった者が贈与を受けたものとして、贈与税が課税されます。
ただし、贈与の意思がなく、他のやむを得ない理由に基づいて行われたことが明らかな場合に、その財産の名義を実際の所有者に戻したときに限り、贈与がなかったものとされます。
その経済的効果が実質的に贈与を受けたものと同じ場合には、贈与による取得とみなして贈与税が課税されます。
「被保険者又は保険金受取人以外の者」が保険料を負担した場合
著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合
無償、又は著しく低い価額の対価で債務の免除・引受け・第三者のために債務の弁済を受けた場合
無償・無利子での財産・金銭貸与、共有持分の放棄、負担付き贈与など
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